道路使用許可申請手数料の免除についての申し入れ

愛知県知事 大村秀章 様
愛知県警察本部長 鎌田徹郎 様

日本共産党愛知県議会議員
しもおく奈歩
日本共産党愛知県委員会
委員長 石山淳一
愛知県労働組合総連合
議長 西尾美沙子
国民救援会愛知県本部
会長 渥美雅康

 愛知県・愛知県警察では本年6月1日より、道路使用許可の申請に対してこれまで免除していた申請手数料を2500円徴収することにした、と発表しました。

 該当する行為として、道路交通法77条第1項第4号・愛知県道路交通法施行細則第9条第1項に該当するものが例示されており、制度変更を案内する愛知県警作成のチラシには、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で行う集団行進(公安条例による行進又は集団示威運動許可の申請を含む)」などとあります。

 報道では、「全国の都道府県警では、申請があった場合は、原則、一律で手数料を徴収していますが、愛知県警はこれまで地域の祭り、デモ行進、演説などについては免除してきました。(NHKニュース)」など、あたかも愛知だけが手数料をとっていなかったかのように報じられました。

 しかし調べてみると、4号申請に係る手数料を設定していても、いわゆるデモ行進については手数料を徴収していない都道府県が東京・大阪はじめ、いくつも存在していることが明らかになりました。

 言うまでもなく、市民の政治活動及び表現の自由は、民主主義国において最大限に尊重されるべき基本的人権です。日本国憲法21条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあるとおり、平穏にデモ行進することは譲ることのできない国民の権利です。警察の責務はこの権利が平和的かつ平穏に行使されるよう警備をはじめ必要な任務を果たすことです。

 ですから、デモ行進に関わる愛知県公安条例には手数料の規定はなく、愛知県手数料条例にも許可申請手続きの手数料に関する記載はありません。これは、デモ行進の申請については手数料を徴収しない趣旨と考えられます。そこで以下、申し入れます。

1.道路使用許可申請手数料の免除対象変更後の運用について、いわゆるデモ行進など、日本国憲法に保障された市民の正当な権利行使にあたる申請については、これまで通り手数料の対象としないこと。

カテゴリー:
キーワード: