労働相談活動に関わる陳情書

2014年5月9日

愛知労働局
局長  新宅友穂 様

愛知県労働組合総連合
議 長  榑松 佐一

愛労連労働相談センター
所 長  黒島 英和

日頃から労働者の権利を守るため、ご奮闘されていることに心より敬意を表します。

「ブラック企業」の流行語大賞トップテン入りに代表されるように、労働現場では労働基準法さえ守られない異常な状態がひろがっています。

私ども愛労連労働相談センターにも、昨年は1298件の労働相談が寄せられましたが、賃金・残業代の未払いや労働時間に関する相談が多くなっています。

労働基準法は、その総則で「労働者に“人たるに値する生活”を営むために、この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」と基本理念を謳っています。しかし、その精神が歪められ、「労働者の使い捨て」が横行している実態が見受けられます。

こうしたもとで、愛労連および愛労連労働相談センターとして、以下の内容について陳情します。

1.リラクゼーション、マッサージ、整体、針灸治療院に働く労働者から、実態は労働者なのに業務委託契約させられたり、整体技術を教わる代わりに6ケ月間無給にさせられたなどの相談が寄せられています。業務委託契約と労働契約の違い、判断基準について労働局の考えや、厚労省の通知などがあれば教えてください。

 

2.労働条件がハローワークの案内と実際の契約内容で違う、契約書にサインと押印させられただけで労働条件通知書が渡されない、就業規則を見たことがない、見せてもらえないという相談について。

こうした問題は、①労働条件を書面で明記する。(労基法第15条1項)、②就業規則の周知義務(雑則の106条)の行政指導の徹底を行うことで、かなりの問題が未然に防げると考えます。

少なくともハローワークでおこなう職業紹介について、求人企業に対して求人内容と実際の労働条件が異ならないようにすること、労働条件通知書の発行や就業規則の周知について指導することはできないでしょうか。

 

3.以前、愛知労働局の調査で高速ツアーバス32営業所、87.5%で法令違反(中日新聞)という記事がありました。報道によれば、違反の内容は①残業代不払い、②長時間労働、③就業規則などについて是正勧告したとされていました。

こうした調査はどのような場合に、どういう方法で調査をおこなっているのですか教えてください。

 

4.報道によれば、大手100社「過労死基準」以上7割、残業協定最長月200時間(中日新聞2012年7月25日)という異常な状態が明らかになっています。36協定を受理する労働基準監督署として指導を強化してください。

 

5.労働基準監督署の相談員の対応に憤慨した苦情が下記のように多く寄せられています。労働相談員はどういう人材をどのような方法で採用しているのですか。法的にはどういう立場でなのでしょうか。

労働基準監督署が行うにふさわしい、労基法をはじめ関係法令に沿った相談がされるように、相談員に対する教育と指導を徹底してください。

①女性相談員:「企業によっては、監督署へ行ったことを嫌って逆に退職を早めることになるかも。貴方は年齢も年齢なので我慢したらどうか」

②女性相談員:「貴方が監督署へ有給休暇について相談したことを会社が知れば貴方は不利益な扱いを受けるでしょう。監督署は、貴方が辞める時でないと会社へアドバイスができない。ただし、毎回会社に口頭で有給休暇くださいと言いなさい」

③男性相談員:「貴方は半田に住んでいる、会社も半田にある。同じ半田市内でもめ事が起きたら貴方も住みづらくなるでしょう」

④男性相談員:会社の就業時間は、8:30~17:30.ところが毎日朝1時間、帰りはタイムカード押して1時間の残業が強要される。一宮の監督署に行ったら「貴方は自主的にやっているので請求できない」と言われた。

⑤男性監督官:600kgの電化製品をハンドリフトで作業をし膝を痛めた。医者は、「膝を酷使しすぎる」「労災申請をしたら」と言ってくれた。一宮の労災課に行ったら監督官から「君は今階段を上ってきた」「労災申請の適用はできない」「関節症の人もたくさん働いている」と言われた。

以上

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