2013年8月6日
人事院中部事務局長 遠山義和 殿
国家公務関連労働組合中部ブロック協議会
議長 杉本忠久
全厚生労働組合中部社会保険支部
支部長 磯貝 勝
社保庁不当解雇撤回闘争・愛知支援共闘会議
議長 榑松佐一
社会保険庁が2009年12月末に廃止されたことに伴い、525人の職員が分限免職(整理解雇)されてから3年半が経過しました。
解雇された全厚生労働組合の39人の組合員が人事院に不服申立を行い、3年余にわたって人事院審理をたたかってきました。
人事院は3月29日付けで4人、5月31日付けで7人の全厚生組合員の判定結果を公表しました。判定では厚生労働省が相当数の新規採用を行っていること、他府省の受入が9人にとどまっていること、残務処理の113人の暫定定員を活用しなかったこと、回避努力のとりくみ開始が遅かったことなどを指摘し、社保庁と厚労省の解雇回避努力の不十分を認定し、大阪の大島琢己さんをはじめ3人の分限免職処分を取り消しました。
また、全厚生組合員以外にも9人の判定を下し、うち3人が処分取消となっており、現時点で20人中3割にのぼる6人の処分が取り消しとなりました。
しかし、省庁間配転など政府の責任は不問にしているとともに、定員事情などを口実に厚生労働省の配転受入枠の拡大を著しく狭め、救済の選定をわずか10分程度の配転面接の評価結果のみに求めています。この評価結果は、国家公務員法が規定する能力主義の原則及び人事評価にもとづく評価ではなく、面接官の主観や恣意的な判断によって行われたものです。国家公務員法にも違反した今回の転任手続きで、個人の一生を左右する分限免職処分を強行した厚生労働省の行為は断じて認められません。
解雇から3年半、当事者は精神的にも経済的にもきびしい状況に置かれており、早期の判定が求められます。
つきましては、下記事項について貴院に要請しますので、誠意ある対応を求めます。
記
社会保険庁と厚生労働省による解雇回避努力の不十分さは明白であり、旧社会保険庁職員の分限免職処分を取り消す判定を早期に行ってください。
以上