2013年2月7日
人事院総裁 原 恒雄 殿
社保庁不当解雇撤回闘争・愛知支援共闘会議
議 長 榑松 佐一
社会保険庁が2009年12月末に廃止されたことに伴い、525人の社会保険庁職員が国家公務員法第78条第4号による分限免職をされてから3年が経過しました。
全厚生労働組合の組合員39人が人事院に対して分限免職処分の不服申立をおこない、公平審理が進められてきました。審理では、1)社会保険庁解体時に日本年金機構や厚生労働省で欠員が生じているのに大量の解雇を行ったこと、2)分限免職の回避努力について、政府は雇用調整本部も設けず不平等な扱いにより他省庁への配置転換がほとんどなされなかったこと、3)厚生労働省への配置転換について明確な基準を設けず恣意的な対応をしてきたこと、など解雇の不当性を明らかにしてきました。12月26日に最終陳述が行われ、弁護団と当事者11人が解雇の不当性について陳述し、書面での最終陳述書も1月28日までに提出を終え、判定を待つ状況となっています。
国家公務員法や人事院規則の平等・公正取扱の原則にも反した旧社会保険庁職員の分限免職処分は絶対認められません。
国民に対するサービスを確保し、年金記録問題の解決や正確な業務運営を確保するためには、年金業務の経験を積んだ専門性ある旧社会保険庁職員の存在が不可欠です。
また、解雇から3年間、当事者39名は精神的にも経済的にも厳しい状況に置かれながらも闘いを続けています。これ以上の審理の長期化は当事者の負担を増すことになり早期の判定が求められます。
こうしたことから、下記事項について貴院に要請しますので、誠意ある対応を求めます。
記
国家公務員の利益擁護機関である人事院として、人事行政の中立・公正性を確保するためにも、早期に旧社会保険庁職員の分限免職を取り消す判定を行ってください。
以上