11月2日、三菱電機を提訴していた3名の原告へ名古屋地裁が言い渡した判決は、「派遣先・三菱電機の偽装請負を認定し、違法を断罪する」画期的なものでした。
三菱電機名古屋製作所で働いていた派遣労働者3名が、契約期間を残したまま解雇され、正社員としての地位と慰謝料の支払いを求めて09年3月提訴しました。
判決文では「就業の機会の確保に向けた配慮をまったくしないまま、突然に派遣契約を中途解約するにいたったものであり身勝手にも甚だしい」「労働者派遣法が製造業務への派遣を禁止していた間は、同法の規制を潜脱して(派遣会社)コラボレートとの偽装請負により就業させ…偽装請負を継続し…」などと三菱電機の違法行為を明記しています。
残念ながら正社員としての地位は認められませんでしたが、派遣先企業の責任・違法を認めた近年にない判決です。
その後、被告・原告ともに控訴したため、たたかいの舞台は高裁になります。愛労連は引き続き支援をしていきます。
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