分限免職取消請求事案の迅速・公正な判定を求める要請書

2011年7月20日

人事院総裁 江利川 毅 殿

社保庁不当解雇撤回闘争・愛知支援共闘会議
議 長   榑 松 佐 一

2009年末の社会保険庁の廃止にともなって525人もの職員が分限免職されました。組織廃止を理由とした分限免職の発動は、実に45年ぶりです。

解雇された職員の中には、懲戒処分歴のない者や育児休業や病気休職中の者も含まれています。懲戒処分も大半は「業務目的外閲覧」であり、職を奪われるような大罪ではありません。労働者の権利擁護や雇用の安定を図る厚生労働大臣による首切りは、絶対に許されるものではありません。

全厚生組合員39名は人事院に対して処分取消を求めて不服申し立てを行いました。全国各地で行われてきた公平審理では、①解雇回避努力が開始されたのは社保庁廃止のわずか6ヶ月前であること、②厚労省への転任にあたって恣意的な選考が行なわれていること、③病休者や育休者などには再就職支援がほとんど行なわれていないこと、④懲戒処分の背景は組織的なものであること、など多くの問題点が浮き彫りになりました。また、「懲戒処分を受けた職員は年金機構に一切採用しない」との08年7月の閣議決定が、与党自民党(当時)の圧力によるものであることも明らかになりました。

この間の組織改編等では、行政機関が民営化や独立行政法人化された事例でも、職員の雇用は引き継がれてきています。社会保険庁職員を排除して外部から1,000名以上もの職員を採用したことは、分限解雇の客観的な必要性と合理性を完全に否定しています。年金機構は発足時から業務運営に支障を来していますが、この異常な雇用の枠組みによる経験者の不足と大量の欠員がその要因であることは明らかです。

国民に対するサービスを確保し、年金記録問題の解決や正確な業務運営を確保するためには、年金業務の経験を積んだ専門性ある社保庁職員の存在が不可欠です。業務に精通した職員を職場に復帰させ、国民の年金権とサービス体制を確保するためにも、貴院が不当な分限免職処分を取り消す迅速な判定を行うことを求めます。

以 上

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